北海道日本ハムファイターズほんべつ後援会会則
(名称)
第1条 本後援会の名称は、北海道日本ハムファイターズほんべつ後援会(以下「本会」という。)と称する。
(目的)
第2条 本会は、北海道日本ハムファイターズ(以下「ファイターズ」という。)の後援を通じて、地域の活性化及び青少年育成を支援し、ファイターズとともに活動していくことを目的とする。
(活動)
第3条 本会は、次の活動を行う。
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ファイターズの応援、球場での団体観戦
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ファイターズファンの拡大と本会への加入促進
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ファイターズ及び本会の活動の広報・宣伝
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会員相互の親睦
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地域活性化及び青少年の健全育成に関する活動(野球教室・交流会・講演会等)
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その他本会の目的を達成するために必要な活動
(入会条件)
第4条 本会の会員は、前条の目的並びに活動内容に賛同するもので次のとおりとする。
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前条の目的・活動内容に賛同できる人
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本会事務局と連絡が取れる人(氏名・住所・電話番号・メールアドレス等の提示)
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営利や他の目的に利用しない人
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暴力団等の反社会的勢力の構成員もしくは構成員等と関係がない人
(会員)
第5条 会員は、必ず北海道日本ハムファイターズオフィシャルファンクラブ(以下「ファンクラブ」という。)に入会しなければならない。
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会員は、本会とファンクラブが別の組織であることを確認する。
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会員は、各球場の規則を守り、係員の指示に従う。
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会員は、応援マナーを守り、周りのお客様と協力して楽しい観戦を行う。
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会員は、ファイターズ及び本会を利用した営利活動は行わない。
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会員の入会承認、罷免、除名権限は役員会が有する。
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会員は、会員の住んでいる地域以外の本会に入会することができない。ただし、住んでいる地域に後援会が無い場合は、近隣地域の後援会の入会を認める。
(役員)
第6条 本会に次の役員を置く
会長 1名
副会長 若干名
事務局長 1名
理事 若干名
会計 1名
監査 2名
その他必要に応じ、会長が指名するものを役員に加えることができる。
(役員の任務)
第7条 役員の任務は次のとおりとする。
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会長は、本会を代表し会務を統括する。
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副会長は、会長を補佐し、会長が不在の時にはこれを代行する。
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事務局長は、会長の指示に従い、本会の会務の運営にあたる。
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理事は、企画運営について立案及び運営を行う。
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監査は、本会の業務と会計を監査する。
(役員の任期)
第8条 役員の任期は2年とし、再任を妨げないものとする。
2 本業での転勤及びやむを得ない理由により役員に欠員が生じたときは補充役員を会長が指名し、役員会で承認する。ただし、補充役員の任期は前任者の残任期間とする。
(顧問及び相談役)
第9条 本会に顧問及び相談役を置くことができる。顧問及び相談役は、総会により会長がこれを委嘱する。
(総会、役員会)
第10条 本会の総会は、次のとおり行う。
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総会は、年1回の開催とする。ただし、会長が必要と認めた時は臨時総会を開くことができる。
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総会は、会則、事業計画、事業報告、予算、決算、役員の選出及びその他必要事項を決定する。
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総会は、会員の出席をもって構成し、議長は会長があたる。
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議決は、全出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長が決める。
2 本会の役員会は、必要事項の協議、推進にあたり総会の議決に従い会務を処理する。
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役員会は、第6条第1項から第4項までに掲げる役員をもって構成する。
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役員会は、第10条第1項第2号の議事事項を決議するほか、本会の業務を執行し、必要の都度、開催する。
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役員会における議決は、全出席者の過半数の賛成により決する。
(会費)
第11条 本会の会費は、年額4,600円とする。内訳は、本会年会費1,000円とオフィシャルファンクラブ年会費3,600円とする。
2 その他特別な場合、会員の承認を得て特別会費の徴収を行う場合がある。
3 年度途中で脱会する場合は、年会費の返金はないものとする。
(会計)
第12条 本会の会計は、会費及びその他の収入により賄う。
2 本会の会計年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終了する。
(罷免及び強制除名、脱会)
第13条 次に該当する会員は、役員会承認のもと罷免、強制除名又は脱会とする。
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本会の会則に違反した場合。
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罪を犯し、又はそれに関わった場合。
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ファイターズ及び本会を利用し、営利目的の活動並びに会の名誉を著しく傷つ
ける行為を行った場合。
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観戦マナーや素行が著しく悪く、注意を即しても他人に迷惑をかけた場合。
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本人から脱退届けが提出された場合。
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本人が死亡した場合。
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期日までに本会年会費を納入しない場合。
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会員が暴力団等の反社会的勢力の構成員や構成員等と関係していた場合。
(免責)
第14条 本会は、本会の活動中に、会員又は第三者が被った損害等に対し、一切の責任及び損害賠償義務を負わない。
2 ファイターズは、本会の活動中に、会員又は第三者が被った損害等に対し、一切の責任及び損害賠償義務を負わないものとする。
附 則
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平成29年度に限り、会計年度を平成28年9月1日から平成29年12月31日までとする。
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平成29年度に限り、役員の任期を平成28年9月27日から平成29年12月31日までとする。
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この会則に定めるもののほか、本会の運営について必要な事項は役員会により協議し、会長がこれを定める。
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この会則の一部を改訂し、平成30年3月16日から実施する。(第11条 会費)
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