顧 問 黒山久男、宮崎 統
会 長 中山博志
副会長 野崎悦男、村本信幸
理事長 大橋堅次
常任理事 連盟審判部、連盟加盟チーム代表者
監 事 渡部晋三、安田廣行
部 長 天 池 孝 夫
副部長 村 本 信 幸、菊 地 正 裕
事務局長 小 川 芳 幸
部 員 黒 山 久 男、宮 崎 統、中 山 博 志、野 崎 悦 男、
佐々木 敏 勝、安 田 廣 行、中 川 和 彰、菊 地 敦、
大 橋 堅 次、長 屋 和 幸、金 曾 雄 一、中 村 吉 宏
本別軟式野球連盟の規約
第1条 本連盟は、本別軟式野球連盟と称す。
第2条 本連盟の事務所は、会長宅に置く。
第3条 本連盟は、アマチュアスポーツとして正しい軟式野球を町民全般に普及し、健全なる発展と会員
相互の親密な連携と町の文化的発展に寄与することを目的とする。
第4条 本連盟は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1.全町内的な野球大会の主催及び後援
2.軟式野球施設の拡充に関すること
3.軟式野球の普及と発展、技術の向上に関する指導と研究
4.その他の連盟の目的達成に必要な事項
第5条 本連盟は、本別町に在住する会員をもって組織する。
1.官公庁、会社、その他で構成するチーム(但し、職業野球競技者及び学生を除く)
2.農業大学生はこの限りではない。
3.他町村より参加する会員は、総会又は監督会議で決定する。
第6条 各チームは監督及び主将、マネージャーを含め20名以内での競技者によって構成しなければなら
ない。
第7条 会員となるチームは連盟の定める登録申込書(1部)及び登録料を本連盟に提出し、本連盟はそ
の資格を審査する。
第8条 前条の申込みを受理し、資格を審査された選手はただちに本連盟の会員資格を取得する。
第9条 会員はその事項に異動が生じたときは、本連盟にその旨を届出しなければならない。
第10条 各チームの会員が登録有効期間中、他チームに異動せんとする時は、新旧チームの監督は連盟に
報告すること。
第11条 会員の登録は、毎年春季大会監督会議から1年とする。
第12条 会員は、下記事項の一に該当する時はその資格を失う。
1.第3条に定める条件を具備されなく、連盟が不適当と認めたとき
2.自ら脱退の意志を表明したとき
3.本連盟より除名の処置を取られたとき
第13条 本連盟の会議は役員会、理事会(総会)及び監督会議とする。
第14条 理事会は、役員及び理事をもって構成し、毎年5月に会長が招集する。但し、会長が必要と認め
たときは臨時に招集することができる。
第15条 理事は、会員である各チームより1名及び審判員で構成し、任期は2年とする。
第16条 理事会は役員及び理事の3分の2以上の出席をもって成立する。
第17条 本連盟に下記の役員を置く。
会長 1名、副会長 2名、理事長 1名、常任理事 若干名、監事 2名
第18条 役員は、理事会において選出し任期は2年とし再任は妨げない。
第19条 役員の任務は次のとおりとする。
1.会長は本連盟を代表し会務を統轄する。
2.副会長は会長を補佐し、会長の事故あるときは、その代理をする。
3.事務局長は一般事務及び会計を掌る。
4.監事は年1回以上会計監査を行い、その結果を理事会に報告しなければならない。
第20条 本連盟に顧問を置くことができる。
第21条 各チームは連盟の定める登録料30,000円を納入しなければならない。
第22条 本連盟の経費は下記に掲げるもので運営する。
第23条 本連盟の会計年度は、毎年4月1日から3月31日とする。
第24条 本連盟に審判部を置き規定を定める。
1.本審判部は、アマチュアスポーツとしての正しい軟式野球を普及促進するための部員相互の親和を
図り、基本的技術の取得・向上、心身の鍛錬をし、審判員としての素養を身に付けることとする。
2.審判部運営のため、下記の組織を置く。
審判部長 1名、審判部副部長 2名、同事務局長 1名
3.以上の細目は別に定める。
第25条 本連盟の規約は、理事会において変更することができる。
第26条 本規約の施行は、昭和60年5月8日より実施する。